枝番号は「57_2」のように指定します。
ただし書き
又はただし同項第二号第四号に掲げる請求をするには、
発起人の定めた費用を支払わなければならない。
又は前項の設立時発行株式その株主となる権利を譲り受けた者は、
及び当該設立時発行株式についての設立時株主株主の権利を行使することができる。
ただし書き
又はただしその者に悪意重大な過失があるときは、
この限りでない。
設立時募集株式の引受人は、
又は株式会社の成立後若しくは創立総会種類創立総会においてその議決権を行使した後は、
又は錯誤詐欺強迫を理由として設立時発行株式の引受けの取消しをすることができない。
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