枝番号は「57_2」のように指定します。

設立時募集株式の引受人は、
発起人が定めた時間内は、
いつでも、
第三十一条第二項各号に掲げる請求をすることができる。
ただし書き
又はただし同項第二号第四号に掲げる請求をするには、
発起人の定めた費用を支払わなければならない。
設立時募集株式の引受人は、
株式会社の成立の時に、
第六十三条第一項の規定による払込みを行った設立時発行株式の株主となる。
設立時募集株式の引受人は、
第六十三条第一項の規定による払込みを仮装した場合には、

又は次条第一項第百三条第二項の規定による支払がされた後でなければ、
払込みを仮装した設立時発行株式について、
及び設立時株主株主の権利を行使することができない。
又は前項の設立時発行株式その株主となる権利を譲り受けた者は、
及び当該設立時発行株式についての設立時株主株主の権利を行使することができる。
ただし書き
又はただしその者に悪意重大な過失があるときは、

この限りでない。
及び民法第九十三条第一項ただし第九十四条第一項の規定は、
並びに及び設立時募集株式の引受けの申込み割当て第六十一条の契約に係る意思表示については、
適用しない。
設立時募集株式の引受人は、
又は株式会社の成立後若しくは創立総会種類創立総会においてその議決権を行使した後は、
又は錯誤詐欺強迫を理由として設立時発行株式の引受けの取消しをすることができない。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 会社法