枝番号は「57_2」のように指定します。
次に掲げる行為をする持分会社は、
効力発生日の前日までに、
吸収合併契約等について当該持分会社の総社員の同意を得なければならない。
ただし書き
ただし、
定款に別段の定めがある場合は、
この限りでない。
吸収合併
吸収分割
この場合において、
第七百八十九条第一項第二号中とあるのはと、
同条第三項中とあるのはと読み替えるものとする。
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原典: e-Gov法令検索 会社法