枝番号は「57_2」のように指定します。

次に掲げる行為をする持分会社は、
効力発生日の前日までに、
吸収合併契約等について当該持分会社の総社員の同意を得なければならない。
ただし書き
ただし
定款に別段の定めがある場合は、
この限りでない。
吸収合併
限定吸収合併により当該持分会社が消滅する場合に限る。
吸収分割
限定当該持分会社(合同会社に限る。)がその事業に関して有する権利義務の全部を他の会社に承継させる場合に限る。
吸収合併消滅持分会社又は合同会社である吸収分割会社について準用する。
除外第一項第三号及び第二項第三号を除く。
定義以下この節において「吸収分割合同会社」という。
この場合において、

同条第三項とあるのはと読み替えるものとする。
語句の指定債権者(第七百五十八条第八号又は第七百六十条第七号に掲げる事項についての定めがある場合にあっては、吸収分割株式会社の債権者)
語句の指定債権者
語句の指定消滅株式会社等
語句の指定吸収合併消滅持分会社(吸収合併存続会社が株式会社又は合同会社である場合にあっては、合同会社に限る。)又は吸収分割合同会社

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