枝番号は「57_2」のように指定します。

消滅株式会社等は、
効力発生日を変更することができる。
方法存続会社等との合意により、
前項場合には、

消滅株式会社等は、
変更前の効力発生日の前日までに、
変更後の効力発生日を公告しなければならない。
補足説明変更後の効力発生日が変更前の効力発生日前の日である場合にあっては、当該変更後の効力発生日
第一項の規定により効力発生日を変更したときは、

変更後の効力発生日を効力発生日とみなして、

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原典: e-Gov法令検索 会社法