枝番号は「57_2」のように指定します。
株式交換完全親株式会社は、
効力発生日に、
株式交換完全子会社の発行済株式の全部を取得する。
前項の場合には、
株式交換完全親株式会社が株式交換完全子会社の株式を取得したことについて、
当該株式交換完全子会社が第百三十七条第一項の承認をしたものとみなす。
次の各号に掲げる場合には、
株式交換完全子会社の株主は、
効力発生日に、
当該各号に定める者となる。
前条第一項第二号イに掲げる事項についての定めがある場合
同号イの株式の株主
前条第一項第二号ロに掲げる事項についての定めがある場合
同号ロの社債の社債権者
前条第一項第二号ハに掲げる事項についての定めがある場合
同号ハの新株予約権の新株予約権者
前条第一項第二号ニに掲げる事項についての定めがある場合
及び同号ニの新株予約権付社債についての社債の社債権者当該新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者
前条第一項第四号に規定する場合には、
効力発生日に、
株式交換契約新株予約権は、
消滅し、
当該株式交換契約新株予約権の新株予約権者は、
同項第四号ロの株式交換完全親株式会社の新株予約権の新株予約権者となる。
前条第一項第四号ハに規定する場合には、
株式交換完全親株式会社は、
効力発生日に、
同号ハの新株予約権付社債についての社債に係る債務を承継する。
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