枝番号は「57_2」のように指定します。
吸収合併存続持分会社は、
効力発生日に、
吸収合併消滅会社の権利義務を承継する。
吸収合併消滅会社の吸収合併による解散は、
吸収合併の登記の後でなければ、
これをもって第三者に対抗することができない。
前条第一項第二号に規定する場合には、
又は吸収合併消滅株式会社の株主吸収合併消滅持分会社の社員は、
効力発生日に、
吸収合併存続持分会社の社員となる。
この場合においては、
吸収合併存続持分会社は、
効力発生日に、
同号の社員に係る定款の変更をしたものとみなす。
前条第一項第三号イに掲げる事項についての定めがある場合には、
又は吸収合併消滅株式会社の株主吸収合併消滅持分会社の社員は、
効力発生日に、
同項第三号イの社債の社債権者となる。
吸収合併消滅株式会社の新株予約権は、
効力発生日に、
消滅する。
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。
原典: e-Gov法令検索 会社法