枝番号は「57_2」のように指定します。
株式交換完全親合同会社は、
効力発生日に、
株式交換完全子会社の発行済株式の全部を取得する。
前項の場合には、
株式交換完全親合同会社が株式交換完全子会社の株式を取得したことについて、
当該株式交換完全子会社が第百三十七条第一項の承認をしたものとみなす。
前条第一項第二号に規定する場合には、
株式交換完全子会社の株主は、
効力発生日に、
株式交換完全親合同会社の社員となる。
この場合においては、
株式交換完全親合同会社は、
効力発生日に、
同号の社員に係る定款の変更をしたものとみなす。
前条第一項第三号イに掲げる事項についての定めがある場合には、
株式交換完全子会社の株主は、
効力発生日に、
同項第三号イの社債の社債権者となる。
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