枝番号は「57_2」のように指定します。
吸収合併存続株式会社は、
効力発生日に、
吸収合併消滅会社の権利義務を承継する。
吸収合併消滅会社の吸収合併による解散は、
吸収合併の登記の後でなければ、
これをもって第三者に対抗することができない。
次の各号に掲げる場合には、
又は吸収合併消滅株式会社の株主吸収合併消滅持分会社の社員は、
効力発生日に、
当該各号に定める者となる。
前条第一項第二号イに掲げる事項についての定めがある場合
同号イの株式の株主
前条第一項第二号ロに掲げる事項についての定めがある場合
同号ロの社債の社債権者
前条第一項第二号ハに掲げる事項についての定めがある場合
同号ハの新株予約権の新株予約権者
前条第一項第二号ニに掲げる事項についての定めがある場合
及び同号ニの新株予約権付社債についての社債の社債権者当該新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者
吸収合併消滅株式会社の新株予約権は、
効力発生日に、
消滅する。
前条第一項第四号イに規定する場合には、
吸収合併消滅株式会社の新株予約権の新株予約権者は、
効力発生日に、
同項第四号イの吸収合併存続株式会社の新株予約権の新株予約権者となる。
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