枝番号は「57_2」のように指定します。

裁判所は、
特別清算開始の命令があった場合において、

清算の監督上必要があると認めるときは、

若しくは債権者清算人監査役株主の申立てにより又は職権で、
対象役員等の責任の免除の禁止の処分をすることができる。

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