枝番号は「57_2」のように指定します。
裁判所は、
第五百二十四条第一項の規定により清算人を解任する場合には、
当該清算人の陳述を聴かなければならない。
第五百二十四条第一項の規定による解任の裁判に対しては、
即時抗告をすることができる。
前項の即時抗告は、
執行停止の効力を有しない。
第五百二十六条第一項の規定による決定に対しては、
即時抗告をすることができる。
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