枝番号は「57_2」のように指定します。
次に掲げる場合において、
売渡株主が不利益を受けるおそれがあるときは、
売渡株主は、
特別支配株主に対し、
株式等売渡請求に係る売渡株式等の全部の取得をやめることを請求することができる。
株式売渡請求が法令に違反する場合
又は第百七十九条の二第一項第二号第三号に掲げる事項が対象会社の財産の状況その他の事情に照らして著しく不当である場合
次に掲げる場合において、
売渡新株予約権者が不利益を受けるおそれがあるときは、
売渡新株予約権者は、
特別支配株主に対し、
株式等売渡請求に係る売渡株式等の全部の取得をやめることを請求することができる。
新株予約権売渡請求が法令に違反する場合
又は第百七十九条の二第一項第四号ロハに掲げる事項が対象会社の財産の状況その他の事情に照らして著しく不当である場合
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