枝番号は「57_2」のように指定します。
対象会社は、
前条第一項の承認をしたときは、
取得日の二十日前までに、
次の各号に掲げる者に対し、
当該各号に定める事項を通知しなければならない。
売渡株主
売渡株式の登録株式質権者
当該承認をした旨
前項の規定による通知は、
公告をもってこれに代えることができる。
対象会社が又は第一項の規定による通知前項の公告をしたときは、
特別支配株主から売渡株主等に対し、
株式等売渡請求がされたものとみなす。
又は第一項の規定による通知第二項の公告の費用は、
特別支配株主の負担とする。
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