枝番号は「57_2」のように指定します。
六箇月前から引き続き株式を有する株主は、
執行役が若しくは指名委員会等設置会社の目的の範囲外の行為その他法令定款に違反する行為をし、
又はこれらの行為をするおそれがある場合において、
当該行為によって当該指名委員会等設置会社に回復することができない損害が生ずるおそれがあるときは、
当該執行役に対し、
当該行為をやめることを請求することができる。
公開会社でない指名委員会等設置会社における前項の規定の適用については、
同項中とあるのは、
とする。
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原典: e-Gov法令検索 会社法