枝番号は「57_2」のように指定します。
第九百六十条第一項第一号から第七号までに掲げる者が、
株式の発行に係る払込みを仮装するため預合いを行ったときは、
若しくは五年以下の拘禁刑五百万円以下の罰金に処し、
又はこれを併科する。
預合いに応じた者も、
同様とする。
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