枝番号は「57_2」のように指定します。

次の各号に掲げる場合には、

株主等は、
株主総会等の決議の日から三箇月以内に、
訴えをもって当該決議の取消しを請求することができる。
補足説明当該各号の株主総会等が創立総会又は種類創立総会である場合にあっては、株主等、設立時株主、設立時取締役又は設立時監査役
又は当該決議の取消しにより株主取締役
監査役若しくは清算人となる者も、
同様とする。
補足説明当該決議が創立総会の決議である場合にあっては、設立時株主
適用範囲監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役。以下この項において同じ。
拡張当該決議が株主総会又は種類株主総会の決議である場合にあっては第三百四十六条第一項第四百七十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定により取締役、監査役又は清算人としての権利義務を有する者を含み、当該決議が創立総会又は種類創立総会の決議である場合にあっては設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、設立時監査等委員である設立時取締役又はそれ以外の設立時取締役)又は設立時監査役を含む。
又は株主総会等の招集の手続決議の方法が法令若しくは定款に違反し、
又は著しく不公正なとき。
株主総会等の決議の内容が定款に違反するとき。
株主総会等の決議について特別の利害関係を有する者が議決権を行使したことによって、
著しく不当な決議がされたとき。
前項の訴えの提起があった場合において、

又は株主総会等の招集の手続決議の方法が法令又は定款に違反するときであっても、
裁判所は、
その違反する事実が重大でなく、
かつ、
決議に影響を及ぼさないものであると認めるときは、

同項の規定による請求を棄却することができる。

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