枝番号は「57_2」のように指定します。
前二条の規定は、
募集株式を引き受けようとする者がその総数の引受けを行う契約を締結する場合には、
適用しない。
前項に規定する場合において、
募集株式が譲渡制限株式であるときは、
株式会社は、
株主総会の決議によって、
同項の契約の承認を受けなければならない。
ただし書き
ただし、
定款に別段の定めがある場合は、
この限りでない。
第二百二条の二第一項後段の規定による同項各号に掲げる事項についての定めがある場合には、
並びに前項に規定する場合における前条第三項第二百六条の二第一項、第三項及び第四項の規定の適用については、
とする。
指名委員会等設置会社における第三項の規定の適用については、
同項中とあるのはと、
とあるのはとする。
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原典: e-Gov法令検索 会社法