枝番号は「57_2」のように指定します。

公開会社は、
募集株式の引受人について、
第一号に掲げる数の第二号に掲げる数に対する割合が二分の一を超える場合には、

株主に対し、
当該引受人の又は氏名及び名称住所、
当該特定引受人についての第一号に掲げる数その他の法務省令で定める事項を通知しなければならない。
時期第百九十九条第一項第四号の期日(同号の期間を定めた場合にあっては、その期間の初日)の二週間前までに、補足同号の期間を定めた場合にあっては、その期間の初日
定義以下この項及び第四項において「特定引受人」という。
ただし、
当該特定引受人が当該又は公開会社の親会社等である場合第二百二条の規定により株主に株式の割当てを受ける権利を与えた場合は、
この限りでない。
当該引受人がその引き受けた募集株式の株主となった場合に有することとなる議決権の数
拡張その子会社等を含む。
当該募集株式の引受人の全員がその引き受けた募集株式の株主となった場合における総株主の議決権の数
前項の規定による通知は、
公告をもってこれに代えることができる。
株式会社が同項の事項について同項にから第三項までの届出をしている場合その他の株主の保護に欠けるおそれがないものとして法務省令で定める場合には、
優先第一項の規定にかかわらず、

第一項の規定による通知は、
することを要しない。
総株主の議決権の十分の一以上の議決権を有する株主が第一項の規定による又は通知第二項の公告の日から二週間以内に特定引受人による募集株式の引受けに反対する旨を公開会社に対し通知したときは、
除外この項の株主総会において議決権を行使することができない株主を除く。
補足これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合
補足前項の場合にあっては、法務省令で定める日
複合その子会社等を含む。以下この項において同じ。

当該公開会社は、
又は株主総会の決議によって当該特定引受人に対する募集株式の割当て当該特定引受人との間の第二百五条第一項の契約の承認を受けなければならない。
時期第一項に規定する期日の前日までに、
ただし、
当該公開会社の財産の状況が著しく悪化している場合において、

当該公開会社の事業の継続のため緊急の必要があるときは、

この限りでない。
前項の株主総会の決議は、
議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、
出席した当該株主の議決権の過半数をもって行わなければならない。
優先第三百九条第一項の規定にかかわらず、
補足三分の一以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上
補足これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上

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