枝番号は「57_2」のように指定します。
株主は、
取締役に対し、
一定の事項を株主総会の目的とすることを請求することができる。
取締役会設置会社においては、
総株主の議決権の百分の一以上の議決権又は三百個以上の議決権を六箇月前から引き続き有する株主に限り、
取締役に対し、
一定の事項を株主総会の目的とすることを請求することができる。
この場合において、
その請求は、
株主総会の日の八週間前までにしなければならない。
公開会社でない取締役会設置会社における前項の規定の適用については、
同項中とあるのは、
とする。
第二項の一定の事項について議決権を行使することができない株主が有する議決権の数は、
同項の総株主の議決権の数に算入しない。
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。
原典: e-Gov法令検索 会社法