枝番号は「57_2」のように指定します。
発起人は、
出資の履行が完了した後、
遅滞なく、
設立時取締役を選任しなければならない。
設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合には、
前項の規定による設立時取締役の選任は、
設立時監査等委員である設立時取締役とそれ以外の設立時取締役とを区別してしなければならない。
次の各号に掲げる場合には、
発起人は、
出資の履行が完了した後、
遅滞なく、
当該各号に定める者を選任しなければならない。
設立しようとする株式会社が会計参与設置会社である場合
設立時会計参与
設立しようとする株式会社が監査役設置会社である場合
設立時監査役
設立しようとする株式会社が会計監査人設置会社である場合
設立時会計監査人
又は定款で設立時取締役設立時会計参与設立時監査役設立時会計監査人として定められた者は、
出資の履行が完了した時に、
又はそれぞれ設立時取締役設立時会計参与設立時監査役設立時会計監査人に選任されたものとみなす。
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