枝番号は「57_2」のように指定します。

会社が吸収分割をする場合において、

吸収分割承継会社が持分会社であるときは、

吸収分割契約において、
次に掲げる事項を定めなければならない。
吸収分割会社及び持分会社である吸収分割承継会社及びの商号住所
定義以下この節において「吸収分割承継持分会社」という。
吸収分割承継持分会社が吸収分割により吸収分割会社から承継する資産、
債務、
雇用契約その他の権利義務に関する事項
除外吸収分割株式会社の株式及び新株予約権に係る義務を除く。
吸収分割により吸収分割株式会社の株式を吸収分割承継持分会社に承継させるときは、

当該株式に関する事項
吸収分割会社が吸収分割に際して吸収分割承継持分会社の社員となるときは、

次のイからハまでに掲げる吸収分割承継持分会社の区分に応じ、
当該イからハまでに定める事項
合名会社
当該社員の氏名又は並びに及び名称住所出資の価額
合資会社
又は当該社員の氏名及び名称住所
当該社員が又は無限責任社員有限責任社員のいずれであるかの別並びに当該社員の出資の価額
合同会社
当該社員の氏名又は並びに及び名称住所出資の価額
吸収分割承継持分会社が吸収分割に際して吸収分割会社に対してその事業に関する権利義務の全部又は一部に代わる金銭等を交付するときは、
除外吸収分割承継持分会社の持分を除く。

当該金銭等についての次に掲げる事項
当該金銭等が吸収分割承継持分会社の社債であるときは、

及び当該社債の種類種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法
当該金銭等が吸収分割承継持分会社の社債以外の財産であるときは、

当該財産の内容及び又は若しくはこれらの算定方法
効力発生日
吸収分割株式会社が効力発生日に次に掲げる行為をするときは、

その旨
第百七十一条第一項の規定による株式の取得
限定同項第一号に規定する取得対価が吸収分割承継持分会社の持分(吸収分割株式会社が吸収分割をする前から有するものを除き、吸収分割承継持分会社の持分に準ずるものとして法務省令で定めるものを含む。ロにおいて同じ。)のみであるものに限る。
剰余金の配当
限定配当財産が吸収分割承継持分会社の持分のみであるものに限る。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 会社法