枝番号は「57_2」のように指定します。

第五十七条第一項の募集をする場合において、

発行可能株式総数を定款で定めていないときは、

株式会社の成立の時までに、
創立総会の決議によって、
定款を変更して発行可能株式総数の定めを設けなければならない。

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