枝番号は「57_2」のように指定します。

裁判所は、
特別清算開始後、
次に掲げる場合には、

特別清算終結の決定をする。
方法清算人、監査役、債権者、株主又は調査委員の申立てにより、
特別清算が結了したとき。
特別清算の必要がなくなったとき。

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