枝番号は「57_2」のように指定します。
裁判所は、
次に掲げる場合には、
又は利害関係人の申立てにより職権で、
日本にある外国会社の財産の全部について清算の開始を命ずることができる。
外国会社が第八百二十七条第一項の規定による命令を受けた場合
外国会社が日本において取引を継続してすることをやめた場合
前項の場合には、
裁判所は、
清算人を選任する。
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