枝番号は「57_2」のように指定します。

株式会社の成立の時における現物出資財産等の価額が当該現物出資財産等について定款に記載され、
又は記録された価額に著しく不足するときは、
補足説明定款の変更があった場合にあっては、変更後の価額

及び発起人設立時取締役は、
当該株式会社に対し、
連帯して、
当該不足額を支払う義務を負う。
次に掲げる場合には、
優先前項の規定にかかわらず、

及び発起人設立時取締役は、
現物出資財産等について同項の義務を負わない。
除外第二十八条第一号の財産を給付した者又は同条第二号の財産の譲渡人を除く。第二号において同じ。
又は第二十八条第一号第二号に掲げる事項について第三十三条第二項の検査役の調査を経た場合
又は当該発起人設立時取締役がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合
第一項に規定する場合には、

第三十三条第十項第三号に規定する証明をした者は、
第一項の義務を負う者と連帯して、
同項の不足額を支払う義務を負う。
定義以下この項において「証明者」という。
ただし書き
ただし
当該証明者が当該証明をするについて注意を怠らなかったことを証明した場合は、
この限りでない。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 会社法