枝番号は「57_2」のように指定します。

株式会社が又は第二百六十二条第二百六十三条第一項の承認をするか否かの決定をするには、
株主総会の決議によらなければならない。
補足説明取締役会設置会社にあっては、取締役会
ただし書き
ただし
新株予約権の内容として別段の定めがある場合は、
この限りでない。
株式会社は、
前項の決定をしたときは、

譲渡等承認請求をした者に対し、
当該決定の内容を通知しなければならない。

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原典: e-Gov法令検索 会社法