枝番号は「57_2」のように指定します。
次に掲げる者は、
取締役となることができない。
法人
削除
この法律若しくは一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の規定に違反し、
若しくは第五号第六号第二項、
若しくは第百九十七条の二第一項第一号から第十号の三まで第十三号から第十五号まで、
第百九十八条第一項第八号、第百九十九条、第二百条第一号から第十二号の二まで、
若しくは第二十号第二十一号、
若しくは第十九号第二十号の罪、
刑に処せられ、
その執行を終わり、
又はその執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
前号に規定する法律の規定以外の法令の規定に違反し、
拘禁刑以上の刑に処せられ、
その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
株式会社は、
取締役が株主でなければならない旨を定款で定めることができない。
ただし書き
ただし、
公開会社でない株式会社においては、
この限りでない。
監査等委員である取締役は、
監査等委員会設置会社若しくはその子会社の業務執行取締役若しくは支配人その他の使用人又は若しくは当該子会社の会計参与執行役を兼ねることができない。
指名委員会等設置会社の取締役は、
当該指名委員会等設置会社の支配人その他の使用人を兼ねることができない。
取締役会設置会社においては、
取締役は、
三人以上でなければならない。
監査等委員会設置会社においては、
監査等委員である取締役は、
三人以上で、
その過半数は、
社外取締役でなければならない。
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原典: e-Gov法令検索 会社法