枝番号は「57_2」のように指定します。
又は第二百六十二条第二百六十三条第一項の承認をしたものとみなす。
ただし書き
ただし、
当該株式会社と当該譲渡等承認請求をした者との合意により別段の定めをしたときは、
この限りでない。
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原典: e-Gov法令検索 会社法