枝番号は「57_2」のように指定します。
前項の規定による催告は、
株主名簿に記載し、又は記録した当該株主及び登録株式質権者の住所にあてて発しなければならない。
株式が二以上の者の共有に属するときは、
第一項の規定による催告は、
共有者に対し、
株主名簿に記載し、又は記録した住所にあてて発しなければならない。
第一項の規定による公告をした場合において、
第一項の期間内に利害関係人が異議を述べなかったときは、
当該株式に係る株券は、
当該期間の末日に無効となる。
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