枝番号は「57_2」のように指定します。

監督委員は、
並びに及びいつでも清算株式会社の清算人監査役支配人その他の使用人に対し、
事業の報告を求め、
又は及び清算株式会社の業務財産の状況を調査することができる。
監督委員は、
その職務を行うため必要があるときは、

清算株式会社の子会社に対し、
事業の報告を求め、
又は及びその子会社の業務財産の状況を調査することができる。

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