枝番号は「57_2」のように指定します。

法務大臣は、
調査機関が第九百四十四条第一項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、

その調査機関に対し、
これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 会社法