枝番号は「57_2」のように指定します。
吸収分割承継持分会社は、
効力発生日に、
吸収分割会社の権利義務を承継する。
第七百八十九条第一項第二号の規定により異議を述べることができる吸収分割会社の債権者であって、
吸収分割契約において吸収分割後に吸収分割会社に対して債務の履行を請求することができないものとされているときであっても、
吸収分割会社に対して、
吸収分割会社が効力発生日に有していた財産の価額を限度として、
当該債務の履行を請求することができる。
第七百八十九条第一項第二号の規定により異議を述べることができる吸収分割会社の債権者であって、
同条第二項の各別の催告を受けなかったものは、
吸収分割契約において吸収分割後に吸収分割承継持分会社に対して債務の履行を請求することができないものとされているときであっても、
吸収分割承継持分会社に対して、
承継した財産の価額を限度として、
当該債務の履行を請求することができる。
吸収分割会社が吸収分割承継持分会社に承継されない債務の債権者を害することを知って吸収分割をした場合には、
残存債権者は、
吸収分割承継持分会社に対して、
承継した財産の価額を限度として、
当該債務の履行を請求することができる。
ただし書き
ただし、
吸収分割承継持分会社が吸収分割の効力が生じた時において残存債権者を害することを知らなかったときは、
この限りでない。
前項の規定は、
前条第七号に掲げる事項についての定めがある場合には、
適用しない。
吸収分割承継持分会社が第四項の規定により同項の債務を履行する責任を負う場合には、
当該責任は、
吸収分割会社が残存債権者を害することを知って吸収分割をしたことを又は知った時から二年以内に請求請求の予告をしない残存債権者に対しては、
その期間を経過した時に消滅する。
効力発生日から十年を経過したときも、
同様とする。
又は吸収分割会社について破産手続開始の決定再生手続開始の決定更生手続開始の決定があったときは、
残存債権者は、
吸収分割承継持分会社に対して第四項の規定による請求をする権利を行使することができない。
前条第四号に規定する場合には、
吸収分割会社は、
効力発生日に、
吸収分割承継持分会社の社員となる。
この場合においては、
吸収分割承継持分会社は、
効力発生日に、
同号の社員に係る定款の変更をしたものとみなす。
前条第五号イに掲げる事項についての定めがある場合には、
吸収分割会社は、
効力発生日に、
同号イの社債の社債権者となる。
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