枝番号は「57_2」のように指定します。

新設合併設立持分会社は、
その成立の日に、
新設合併消滅会社の権利義務を承継する。
前条第一項に規定する場合には、

又は新設合併消滅株式会社の株主新設合併消滅持分会社の社員は、
新設合併設立持分会社の成立の日に、
当該新設合併設立持分会社の社員となる。
方法同項第四号に掲げる事項についての定めに従い、
前条第一項第六号に掲げる事項についての定めがある場合には、

又は新設合併消滅株式会社の株主新設合併消滅持分会社の社員は、
新設合併設立持分会社の成立の日に、
同項第六号の社債の社債権者となる。
方法同項第七号に掲げる事項についての定めに従い、
新設合併消滅株式会社の新株予約権は、
新設合併設立持分会社の成立の日に、
消滅する。

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原典: e-Gov法令検索 会社法