枝番号は「57_2」のように指定します。

株式会社が、
役員等に対して次に掲げる費用等の全部又は一部を当該株式会社が補償することを約する契約の内容の決定をするには、
株主総会の決議によらなければならない。
定義以下この条において「補償契約」という。
補足説明取締役会設置会社にあっては、取締役会
当該役員等が、
その職務の執行に関し、
法令の規定に違反したことが疑われ、
又は責任の追及に係る請求を受けたことに対処するために支出する費用
当該役員等が、
その職務の執行に関し、
第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合における次に掲げる損失
当該損害を当該役員等が賠償することにより生ずる損失
当該損害の賠償に関する紛争について当事者間に和解が成立したときは、

当該役員等が当該和解に基づく金銭を支払うことにより生ずる損失
株式会社は、
補償契約を締結している場合であっても、
当該補償契約に基づき、
次に掲げる費用等を補償することができない。
前項第一号に掲げる費用のうち通常要する費用の額を超える部分
当該株式会社が前項第二号の損害を賠償するとすれば当該役員等が当該株式会社に対して第四百二十三条第一項の責任を負う場合には、

同号に掲げる損失のうち当該責任に係る部分
役員等がその職務を又は行うにつき悪意重大な過失があったことにより前項第二号の責任を負う場合には、

同号に掲げる損失の全部
補償契約に基づき第一項第一号に掲げる費用を補償した株式会社が、
当該役員等が若しくは自己第三者の不正な利益を図り、
又は当該株式会社に損害を加える目的で同号の職務を執行したことを知ったときは、

当該役員等に対し、
補償した金額に相当する金銭を返還することを請求することができる。
取締役会設置会社においては、
補償契約に基づく補償を及びした取締役当該補償を受けた取締役は、
遅滞なく、
当該補償についての重要な事実を取締役会に報告しなければならない。
前項の規定は、
執行役について準用する。
この場合において、

同項とあるのは、
と読み替えるものとする。
語句の指定取締役会設置会社においては、補償契約
語句の指定補償契約
又は株式会社と取締役執行役との間の補償契約については、
適用しない。
拡張これらの規定を第四百十九条第二項において準用する場合を含む。
民法第百八条の規定は、
第一項の決議によってその内容が定められた前項の補償契約の締結については、
適用しない。

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原典: e-Gov法令検索 会社法