枝番号は「57_2」のように指定します。

第三百五十六条第一項第二号の取引又はした取締役執行役の第四百二十三条第一項の責任は、
任務を怠ったことが又は当該取締役執行役の責めに帰することができない事由によるものであることをもって免れることができない。
拡張第四百十九条第二項において準用する場合を含む。
限定自己のためにした取引に限る。
前三条の規定は、
前項の責任については、
適用しない。

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