枝番号は「57_2」のように指定します。

役員又はの職務の執行に関し不正の行為若しくは法令定款に違反する重大な事実があったにもかかわらず、
当該役員を解任する旨の議案が又は株主総会において否決されたとき当該役員を解任する旨の株主総会の決議が第三百二十三条の規定によりその効力を生じないときは、
複合第三百二十九条第一項に規定する役員をいう。以下この節において同じ。

次に掲げる株主は、
当該株主総会の日から三十日以内に、
訴えをもって当該役員の解任を請求することができる。
総株主の議決権の百分の三以上の議決権を六箇月前から引き続き有する株主
除外次に掲げる株主を除く。
補足説明これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合
補足説明これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間
除外次に掲げる株主を除く。
当該役員を解任する旨の議案について議決権を行使することができない株主
当該請求に係る役員である株主
発行済株式の百分の三以上の数の株式を六箇月前から引き続き有する株主
除外次に掲げる株主の有する株式を除く。
補足説明これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合
補足説明これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間
除外次に掲げる株主を除く。
当該株式会社である株主
当該請求に係る役員である株主
公開会社でない株式会社における前項各号の規定の適用については、
これらの規定中とあるのは、
とする。
語句の指定六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する
語句の指定有する
第百八条第一項第九号に掲げる事項についての定めがある種類の株式を発行している場合における第一項の規定の適用については、
同項とあるのは、
とする。
限定取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役)に関するものに限る。
語句の指定株主総会
語句の指定株主総会(第三百四十七条第一項の規定により読み替えて適用する第三百三十九条第一項の種類株主総会を含む。)
第百八条第一項第九号に掲げる事項についての定めがある種類の株式を発行している場合における第一項の規定の適用については、
同項とあるのは、
とする。
限定監査役に関するものに限る。
語句の指定株主総会
語句の指定株主総会(第三百四十七条第二項の規定により読み替えて適用する第三百三十九条第一項の種類株主総会を含む。)

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