枝番号は「57_2」のように指定します。
役員又はの職務の執行に関し不正の行為若しくは法令定款に違反する重大な事実があったにもかかわらず、
次に掲げる株主は、
当該株主総会の日から三十日以内に、
訴えをもって当該役員の解任を請求することができる。
総株主の議決権の百分の三以上の議決権を六箇月前から引き続き有する株主
当該役員を解任する旨の議案について議決権を行使することができない株主
当該請求に係る役員である株主
発行済株式の百分の三以上の数の株式を六箇月前から引き続き有する株主
当該株式会社である株主
当該請求に係る役員である株主
公開会社でない株式会社における前項各号の規定の適用については、
これらの規定中とあるのは、
とする。
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