枝番号は「57_2」のように指定します。
次の各号に掲げる株式会社は、
吸収合併契約等備置開始日から吸収合併、
吸収分割又は株式交換がその効力を生ずる日後六箇月を経過する日までの間、
当該各号に定めるものの内容その他法務省令で定める事項を記載し、
又は又は記録した書面電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。
吸収合併消滅株式会社
吸収合併契約
吸収分割株式会社
吸収分割契約
株式交換完全子会社
株式交換契約
前項に規定するとは、
次に掲げる日のいずれか早い日をいう。
吸収合併契約等について株主総会の決議によってその承認を受けなければならないときは、
当該株主総会の日の二週間前の日
第七百八十五条第三項の規定による通知を受けるべき株主があるときは、
又は同項の規定による通知の日同条第四項の公告の日のいずれか早い日
第七百八十七条第三項の規定による通知を受けるべき新株予約権者があるときは、
又は同項の規定による通知の日同条第四項の公告の日のいずれか早い日
前各号に規定する場合以外の場合には、
又は吸収分割契約株式交換契約の締結の日から二週間を経過した日
消滅株式会社等の株主及び債権者は、
消滅株式会社等に対して、
その営業時間内は、
いつでも、
次に掲げる請求をすることができる。
ただし書き
又はただし第二号第四号に掲げる請求をするには、
当該消滅株式会社等の定めた費用を支払わなければならない。
第一項の書面の閲覧の請求
又は第一項の書面の謄本抄本の交付の請求
第一項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
第一項の電磁的記録に記録された事項を又は電磁的方法であって消滅株式会社等の定めたものにより提供することの請求その事項を記載した書面の交付の請求
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。
原典: e-Gov法令検索 会社法