枝番号は「57_2」のように指定します。

株式会社は、
第二百三十八条第一項の募集に応じて募集新株予約権の引受けの申込みをしようとする者に対し、
次に掲げる事項を通知しなければならない。
株式会社の商号
募集事項
新株予約権の行使に際して金銭の払込みをすべきときは、

払込みの取扱いの場所
前三号に掲げるもののほか、
法務省令で定める事項
第二百三十八条第一項の募集に応じて募集新株予約権の引受けの申込みをする者は、
次に掲げる事項を記載した書面を株式会社に交付しなければならない。
申込みを又はする者の氏名及び名称住所
引き受けようとする募集新株予約権の数
前項の申込みをする者は、
同項の書面の交付に代えて、
株式会社の承諾を得て、
同項の書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。
方法政令で定めるところにより、
この場合において、

当該申込みをした者は、
同項の書面を交付したものとみなす。
第一項の規定は、
株式会社が同項各号に掲げる事項に規定する目論見書を第一項の申込みをしようとする者に対して交付している場合その他募集新株予約権の引受けの申込みをしようとする者の保護に欠けるおそれがないものとして法務省令で定める場合には、

適用しない。
株式会社は、
第一項各号に掲げる事項について変更があったときは、

直ちに、その旨及び当該変更があった事項を第二項の申込みをした者に通知しなければならない。
定義以下この款において「申込者」という。
募集新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合には、

申込者は、
その申込みに係る募集新株予約権を付した新株予約権付社債の引受けの申込みをしたものとみなす。
限定募集新株予約権のみの申込みをした者に限る。
株式会社が又は申込者に対してする通知催告は、
第二項第一号の住所にあてて発すれば足りる。
補足説明当該申込者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を当該株式会社に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先
又は前項の通知催告は、
又はその通知催告が通常到達すべきであった時に、
到達したものとみなす。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 会社法