枝番号は「57_2」のように指定します。
株式等売渡請求があった場合には、
売渡株主等は、
取得日の二十日前の日から取得日の前日までの間に、
裁判所に対し、
その有する売渡株式等の売買価格の決定の申立てをすることができる。
特別支配株主は、
裁判所の決定した売買価格に対する取得日後の法定利率による利息をも支払わなければならない。
特別支配株主は、
売渡株式等の売買価格の決定があるまでは、
売渡株主等に対し、
当該特別支配株主が公正な売買価格と認める額を支払うことができる。
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。
原典: e-Gov法令検索 会社法