枝番号は「57_2」のように指定します。

前条第一項の規定による通知を受けた株主は、
その有する株式の譲渡しの申込みをしようとするときは、

株式会社に対し、
その申込みに係る株式の数を明らかにしなければならない。
補足説明種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び数
株式会社は、
第百五十七条第一項第四号の期日において、
前項の株主が申込みをした株式の譲受けを承諾したものとみなす。
ただし書き
ただし
同項の株主が申込みをした株式の総数同条第一項第一号の数を超えるときは、
定義以下この項において「申込総数」という。
定義以下この項において「取得総数」という。

取得総数を申込総数で除して得た数に前項の株主が申込みをした株式の数を乗じて得た数の株式の譲受けを承諾したものとみなす。
補足説明その数に一に満たない端数がある場合にあっては、これを切り捨てるものとする。

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