枝番号は「57_2」のように指定します。

調査機関は、
電子公告調査の業務に関する規程を定め、
電子公告調査の業務の開始前に、
法務大臣に届け出なければならない。
定義次項において「業務規程」という。
これを変更しようとするときも、
同様とする。
業務規程には、
電子公告調査の実施方法、
電子公告調査に関する料金その他の法務省令で定める事項を定めておかなければならない。

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