枝番号は「57_2」のように指定します。

持分会社の存続期間を又は定款で定めなかった場合ある社員の終身の間持分会社が存続することを定款で定めた場合には、

各社員は、
事業年度の終了の時において退社をすることができる。
この場合においては、
各社員は、
六箇月前までに持分会社に退社の予告をしなければならない。
前項の規定は、
定款で別段の定めをすることを妨げない。
各社員は、
やむを得ない事由があるときは、
優先前二項の規定にかかわらず、

いつでも退社することができる。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 会社法