枝番号は「57_2」のように指定します。
監査等委員会は、
全ての監査等委員で組織する。
監査等委員は、
取締役でなければならない。
監査等委員会は、
次に掲げる職務を行う。
取締役及びの職務の執行の監査監査報告の作成
並びに及び株主総会に提出する会計監査人の選任解任会計監査人を再任しないことに関する議案の内容の決定
及び第三百四十二条の二第四項第三百六十一条第六項に規定する監査等委員会の意見の決定
監査等委員がその職務の執行について監査等委員会設置会社に対して次に掲げる請求をしたときは、
当該監査等委員会設置会社は、
これを拒むことができない。
費用の前払の請求
支出を及びした費用支出の日以後におけるその利息の償還の請求
負担した債務の債権者に対する弁済の請求
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