枝番号は「57_2」のように指定します。

監査等委員である取締役は、
又は若しくは株主総会において監査等委員である取締役の選任解任辞任について意見を述べることができる。
監査等委員である取締役を辞任した者は、
及び辞任後最初に招集される株主総会に出席して辞任した旨その理由を述べることができる。
取締役は、
前項の者に対し、
同項の株主総会を及び招集する旨第二百九十八条第一項第一号に掲げる事項を通知しなければならない。
監査等委員会が選定する監査等委員は、
又は若しくは株主総会において監査等委員である取締役以外の取締役の選任解任辞任について監査等委員会の意見を述べることができる。

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