枝番号は「57_2」のように指定します。

の規定は、
株式会社等が責任追及等の訴えに係る訴訟における和解の当事者でない場合には、

当該訴訟における訴訟の目的については、
適用しない。
ただし書き
ただし
当該株式会社等の承認がある場合は、
この限りでない。
前項に規定する場合において、

裁判所は、
株式会社等に対し、
和解の内容を通知し、
かつ、
当該和解に異議があるときは二週間以内に異議を述べるべき旨を催告しなければならない。
株式会社等が前項の期間内に書面により異議を述べなかったときは、

同項の規定による通知の内容で株主等が和解をすることを承認したものとみなす。
拡張第四百八十六条第四項において準用する場合を含む。
限定同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。

適用しない。

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原典: e-Gov法令検索 会社法