枝番号は「57_2」のように指定します。

清算株式会社は、
清算事務が終了したときは、

遅滞なく、
決算報告を作成しなければならない。
方法法務省令で定めるところにより、
清算人会設置会社においては、
決算報告は、
清算人会の承認を受けなければならない。
清算人は、
決算報告を株主総会に提出し、
又は提供し
その承認を受けなければならない。
補足説明前項の規定の適用がある場合にあっては、同項の承認を受けたもの
前項の承認があったときは、

任務を怠ったことによる清算人の損害賠償の責任は、
免除されたものとみなす。
ただし書き
ただし
清算人の職務の執行に関し不正の行為があったときは、

この限りでない。

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原典: e-Gov法令検索 会社法