枝番号は「57_2」のように指定します。

証券発行新株予約権の譲渡は、
当該証券発行新株予約権に係る新株予約権証券を交付しなければ、
その効力を生じない。
ただし書き
ただし
自己新株予約権の処分による証券発行新株予約権の譲渡については、
この限りでない。
複合株式会社が有する自己の新株予約権をいう。以下この章において同じ。
証券発行新株予約権付社債に付された新株予約権の譲渡は、
当該証券発行新株予約権付社債に係る新株予約権付社債券を交付しなければ、
その効力を生じない。
ただし書き
ただし
自己新株予約権付社債の処分による当該自己新株予約権付社債に付された新株予約権の譲渡については、
この限りでない。
複合株式会社が有する自己の新株予約権付社債をいう。以下この条及び次条において同じ。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 会社法