枝番号は「57_2」のように指定します。
前項の申立てがあった場合には、
裁判所は、
検査役を選任しなければならない。
裁判所は、
前項の検査役を選任した場合には、
成立後の株式会社が当該検査役に対して支払う報酬の額を定めることができる。
第二項の検査役は、
必要な調査を行い、
当該調査の結果を記載し、
又は記録した書面又は電磁的記録を裁判所に提供して報告をしなければならない。
裁判所は、
前項の報告について、
その内容を明瞭にし、
又はその根拠を確認するため必要があると認めるときは、
第二項の検査役に対し、
更に前項の報告を求めることができる。
第二項の検査役は、
第四項の報告をしたときは、
発起人に対し、
同項の書面の写しを交付し、
又は同項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により提供しなければならない。
前項に規定する場合には、
発起人は、
その全員の同意によって、
第七項の決定の確定後一週間以内に限り、
当該決定により変更された事項についての定めを廃止する定款の変更をすることができる。
前各項の規定は、
次の各号に掲げる場合には、
当該各号に定める事項については、
適用しない。
及び同条第一号第二号に掲げる事項
現物出資財産等のうち、市場価格のある有価証券について定款に記載され、又は記録された価額が当該有価証券の市場価格として法務省令で定める方法により算定されるものを超えない場合
又は当該有価証券についての第二十八条第一号第二号に掲げる事項
現物出資財産等について定款に記載され、又は記録された価額が相当であることについて弁護士、
弁護士法人、弁護士・外国法事務弁護士共同法人、公認会計士、監査法人、税理士又は税理士法人の証明を受けた場合
第二十八条第一号又は第二号に掲げる事項
次に掲げる者は、
前項第三号に規定する証明をすることができない。
発起人
第二十八条第二号の財産の譲渡人
又は設立時取締役設立時監査役
業務の停止の処分を受け、
その停止の期間を経過しない者
又は弁護士法人弁護士・外国法事務弁護士共同法人監査法人税理士法人であって、
その社員の半数以上が第一号から第三号までに掲げる者のいずれかに該当するもの
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