枝番号は「57_2」のように指定します。
前条第一項の規定による請求があった場合には、
次の各号に掲げる場合の区分に応じ、
当該各号に定める額をもって当該請求に係る単元未満株式の価格とする。
当該単元未満株式が市場価格のある株式である場合
当該単元未満株式の市場価格として法務省令で定める方法により算定される額
前号に掲げる場合以外の場合
株式会社と前条第一項の規定による請求をした単元未満株主との協議によって定める額
前項第二号に掲げる場合には、
第二項の期間内に同項の申立てがあったときは、
当該申立てにより裁判所が定めた額をもって当該単元未満株式の価格とする。
株券発行会社は、
株券が発行されている株式につき前条第一項の規定による請求があったときは、
株券と引換えに、
その請求に係る株式の代金を支払わなければならない。
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原典: e-Gov法令検索 会社法