枝番号は「57_2」のように指定します。

清算人会は、
すべての清算人で組織する。
清算人会は、
次に掲げる職務を行う。
清算人会設置会社の業務執行の決定
清算人の職務の執行の監督
及び代表清算人の選定解職
清算人会は、
清算人の中から代表清算人を選定しなければならない。
ただし書き
ただし
他に代表清算人があるときは、

この限りでない。
清算人会は、
及びその選定した代表清算人第四百八十三条第四項の規定により代表清算人となった者を解職することができる。
第四百八十三条第五項の規定により裁判所が代表清算人を定めたときは、

清算人会は、
代表清算人を選定し、
又は解職することができない。
清算人会は、
次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を清算人に委任することができない。
及び重要な財産の処分譲受け
多額の借財
及び支配人その他の重要な使用人の選任解任
及び支店その他の重要な組織の設置変更廃止
第六百七十六条第一号に掲げる事項その他の社債を引き受ける者の募集に関する重要な事項として法務省令で定める事項
清算人の職務の執行が及び法令定款に適合することを確保するための体制その他清算株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備
次に掲げる清算人は、
清算人会設置会社の業務を執行する。
代表清算人
代表清算人以外の清算人であって、
清算人会の決議によって清算人会設置会社の業務を執行する清算人として選定されたもの
清算人会設置会社について準用する。
この場合において、

第三百六十三条第二項とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと、
第三百六十四条とあるのはと、
とあるのはと、
第三百六十五条第一項とあるのはと、
語句の指定前項各号
語句の指定第四百八十九条第七項各号
語句の指定取締役は
語句の指定第三百五十三条
語句の指定第四百八十二条第四項において準用する第三百五十三条
語句の指定取締役会は
語句の指定第三百五十六条
語句の指定第四百八十二条第四項において準用する第三百五十六条
語句の指定「取締役会」とあるのは「「清算人会」と、同条第二項中「第三百五十六条第一項各号」とあるのは「第四百八十二条第四項において準用する第三百五十六条第一項各号」と、「取締役は」とあるのは「清算人は」と、「取締役会に」とあるのは「清算人会に」と読み替えるものとする。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 会社法