枝番号は「57_2」のように指定します。

株式会社は、
効力発生日の二週間前までに、及び株主その登録株式質権者に対し、
同項各号に掲げる事項を通知しなければならない。
適用範囲種類株式発行会社にあっては、前条第二項第三号の種類の種類株主。以下この款において同じ。
前項の規定による通知は、
公告をもってこれに代えることができる。

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