枝番号は「57_2」のように指定します。
組織変更をする持分会社は、
効力発生日の前日までに、
組織変更計画について当該持分会社の総社員の同意を得なければならない。
ただし書き
ただし、
定款に別段の定めがある場合は、
この限りでない。
この場合において、
第七百七十九条第三項中とあるのはと、
前条第三項中とあるのはと読み替えるものとする。
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