枝番号は「57_2」のように指定します。

組織変更をする持分会社は、
効力発生日の前日までに、
組織変更計画について当該持分会社の総社員の同意を得なければならない。
ただし書き
ただし
定款に別段の定めがある場合は、
この限りでない。
及び第七百七十九条前条の規定は、
組織変更をする持分会社について準用する。
除外第二項第二号を除く。
この場合において、

第七百七十九条第三項とあるのはと、
前条第三項とあるのはと読み替えるものとする。
語句の指定組織変更をする株式会社
語句の指定組織変更をする持分会社(合同会社に限る。)
語句の指定及び第七百四十五条
語句の指定並びに第七百四十七条及び次条第一項

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